破綻する家計生き残る家計
2008年 破綻する家計 生き残る家計―あなたの資産を確実に守る方法
経済ジャーナリスト荻原博子さんの新刊がダイヤモンド社から。
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わたし、かわいいお金を海外投資でふやしました。
失敗経験とかとても参考に。失敗から学ぶことは多い。
著者の浅川夏樹さんがお仕事の前に ラジオ日経 3/11 PM17:30~OA に出演。
塩川前財務大臣の置みやげと言われる「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例」
2001/11/30~2002/12/31に購入した上場株式を
2003年、2004年の間保有し続け
2005年から2007年の間に売却すれば
購入額1000万円を上限に譲渡益が非課税。
この特例を受けるためには譲渡した年の翌年1/1から3/15までに「特定上場株式等非課税選択申告書」を所轄の税務署に提出。つまり、特定口座・源泉徴収有りの人は知らないでいると取られ損というわけ。
給与収入が2000万円以下のサラリーマン
かつ
給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円以下
→ 確定申告不要 → 税金かからない → 源泉徴収されると取り返せない!
確定申告の必要がある方-2-(2)
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2895/syotoku/a_pdf/04.pdf
で給与以外の収入があることを会社側に知られる。具合が悪い場合は、確定申告の時に申告書B 第2表の「住民税・事業税に関する事項」で「普通徴収」を選択すれば給与天引きされなくなる。
→役所から届く納税通知書でコンビニとかで振り込む。
ペイオフ解禁もあり証券会社の競争が激しくサービスの良い今が口座開設のチャンスかも。日興ビーンズ証券では、5月31日まで キャッシュバックキャンペーン中。新規口座開設も口座維持費もかからない。
確定申告でむこう3年間相殺可能「譲渡損失の繰越控除」。ただし、
★損失の繰越申告しておかないと来年度の損益と相殺できない。
★損失の繰越は取引がなくとも3年間確定申告し続けなければならない。